(名称及び所在地)
第1条 この会は、小山市国際交流協会(以下 「協会」 という。)と称し、事務所を小山市神鳥谷931-3小山市役所神鳥谷庁舎内に置く。
(目的)
第2条 協会は、市民を主体とした幅広い分野における国際交流及び国際協力を通して、諸外国の人々との相互理解と友好親善に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 国際交流・国際協力の啓発及び推進
- 国際交流・国際協力についての情報の収集及び提供並びに調査研究
- 友好都市その他諸外国の人々との交流
- 関係機関団体との連絡協調
- その他目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 協会は、第2条の目的に賛同する個人会員・学生会員・外国人会員・家族会員・登録団体会員(国際国流活動を行う団体をいう。以下同じ。)及び賛助団体会員(法人格をもつ団体をいう。以下同じ。)をもって構成する。
2 個人会員・学生会員・外国人会員又は家族会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出して、別に定める年会費を納入するものとする。前項の登録団体及び賛助団体の会員で協会の個人会員・学生会員・外国人会員・家族会員になろうとする場合も、同様とする。
3 登録団体会員及び賛助団体会員になろうとする団体は、登録申込書を会長に提出し、別に定める年会費を納入するものとする。
(役員)
第5条 協会に、次の役員を置く。
- 会 長 1人
- 副会長 2人以内
- 理 事 25人以内
- 監 事 2人
2 役員の任期は、2年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、 前任者の残任期間とする。
3 役員は、再任されることができる。
4 役員は、任期満了後も後任者が選任されるまでは、その職務を行う。
(役員の選出)
第6条 会長及び副会長は、会員の中から選出する。
2 理事は、各部会、登録団体の代表者及び学識経験者の中から選出する。
3 監事は、会員の中から選出する。
4 役員は、総会の承認を得なければならない。
(役員の職務)
第7条 会長は協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 理事は、役員会において、協会の重要事項等を審議する。
4 監事は、協会の会計を監査する。
(顧問)
第8条 会長は、役員に諮って、協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、重要な事項について会長の諮問に応じるものとする。
(会議)
第9条 協会の会議は、総会、役員会、部会長連絡会及び登録団体代表者連絡会とし、会長が招集し、総会、役員会は、会長が議長となる。
(総会)
第10条 総会の構成員は、個人会員・学生会員・外国人会員・家族会員・登録団体会員及び賛助団体会員の代表者とし、それぞれが1の表決権を有する。
2 総会は、年1回会長が招集する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。3 総会において議決又は承認を要する事項は、次のとおりとする。
- 予算及び決算に関する事項
- 事業計画及び事業報告に関する事項
- 規約の改正に関する事項
- 役員の選任に関する事項
- その他会長が必要と認める事項
4 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。この場合において、委任状を 出席に含むものとする。
5 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会)
第11条 役員会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2 役員会は、会長が必要に応じて招集する。
3 役員会において審議する事項は、次のとおりとする。
- 総会に付議する事項
- 部会の新設及び改廃に関する事項
- 事業実行委員会の設置に関する事項
- その他会長が必要と認める事項
(部会等)
第12条 会長は、事業を推進するために、役員会の承認得て部会を設けることができる。
2 部会、部会長連絡会及び登録団体代表者連絡会について必要な事項は、会長が役員会の承認を得て別に定める。
(事務局)
第13条 協会の事務を行うため、事務局を置く。
2 事務局は、事務局長その他の職員をもって構成する。
3 事務局の職員は、会長が任命する。
(経費)
第14条 協会の経費は、会費・賛助金・補助金その他の収入をもって充てる。
(会費)
第15条 協会の会費は、別表のとおりとする。
2 会費の納入期限は、毎年6月30日とする。ただし、中途入会の場合は、この限りでない。
3 前項の納入期限を過ぎても会費の納入がない者は、退会したものとみなす。
(会計年度)
第16条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資格の喪失)
第17条 協会の会員として不適当と認められる事由が発生したときは、会長は、 役員会の承認を得て、当該会員の資格を喪失させることができる。
(その他)
第18条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が役員会の承認を得て別に定める。
附 則
(施行日)
1 この規約は、平成12年5月16日から施行する。(旧規約の廃止)
2 小山市国際交流協会規約 (平成6年9月30日施行)は、廃止する。
3 この規約は、平成14年5月28日から施行する。
4 この規約は、平成17年5月23日から施行する。
5 この規約は、平成18年5月27日から施行する。
6 この規約は、平成23年7月25日から施行する。
7 この規約は、平成30年4月27日から施行する。
8 この規約は、令和2年5月19日から施行する。
別表第1 (第15条関係)
小山市国際交流協会年会費一覧表
区 分 | 年会費の額 | 備 考 |
個人会員 | 2,000円 | |
学生会員 | 1,000円 | 23歳を迎える年度より、自動的に個人会員に移行する。 |
外国人会員 | 1,000円 | |
家族会員 | 3,000円 | 同居の家族に限り家族会員と認 め、人数は制限しない。 |
登録団体会員 | 3,000円 | |
賛助団体会員 | 10,000円/1口 | 1口1万円とし、口数の規制は、設けない。 |